姫路市議会 2022-09-09 令和4年第3回定例会−09月09日-02号
放課後等デイサービスとは、放課後等デイサービスガイドラインに、児童福祉法第6条の2第4項の規定に基づき、学校に就学している障害児に、授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することとされています。
放課後等デイサービスとは、放課後等デイサービスガイドラインに、児童福祉法第6条の2第4項の規定に基づき、学校に就学している障害児に、授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することとされています。
放課後等デイサービスは、障害のある学齢期の子供の健全な育成を図るための支援を行うための事業であることから、国は平成27年度に放課後等デイサービスとして、留意すべき基本的事項を、放課後等デイサービスガイドラインとして定めました。 伊丹市としましては、質の確保を図るためにも、国のガイドラインに沿った運営を行う事業所が100%となることを目指してまいります。
ご指摘のように、このサービスは平成24年4月に児童福祉法に位置づけられた新たな支援であり、提供される支援の内容も多種多様で、支援の質の観点からも大きな開きがあるとの指摘がなされていることから、国では、昨年4月に事業を実施するに当たって必要となる基本的な事項等を示した放課後等デイサービスガイドラインを策定し、各事業所における自己評価を通じて、支援の質の向上や事業運営の改善が図られるよう取り組んでいるところです
それから、今回は学校と放課後デイとの連携について聞かせていただいていますけれども、実は、厚生労働省の放課後等デイサービスガイドラインでは、学校と保護者の連携、それから学校と相談支援センター、主に相談員のことだと思うんですけれども、との連携なども具体的に例示をされています。 それから、このたび成立しました改正発達障害者支援法でも学校と福祉関係諸機関との情報共有、連携の推進が規定されています。